東京地方裁判所 平成3年(行ウ)198号 判決 1992年12月22日
ドイツ連邦共和国ベルリン市三三区ハーゲンプランツ五番地
原告
千藏秀治
東京都千代田区霞が関一丁目一番一号
被告
国
右代表者法務大臣
田原隆
右指定代理人
小池晴彦
同
神谷宏行
同
有賀捷一
同
星京一
主文
一 本件訴えのうち、訴外佐藤清子が被相続人佐藤新一の相続人となったことによる相続税の納付義務がないことの確認を求める部分を却下する。
二 原告のその余の訴えに係る請求を棄却する。
三 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第一請求
一 訴外佐藤清子には被相続人佐藤新一の相続人となったことによる相続税の納付義務がないことを確認する。
二 被告は、原告に対し、金一、〇〇〇万円を支払い、かつ別紙謝罪広告目録記載のとおりの新聞広告を記載せよ。
第二事案の概要
一 本訴えは、原告提出の訴状等によれば、概ね次のような内容のものと考えられる。
1 右第一、一の訴えの請求の原因
関東信越国税局の職員は、相続人として被相続人佐藤新一(昭和六一年六月九日死亡)の遺産を承継した佐藤清子を欺罔して、その相続税の申告書に署名捺印させ、関東信越国税局は、佐藤清子に対し、相続税等として四億三、〇二三万九、八〇〇円の納付を命じたが、右被相続人の相続については、ドイツ連邦共和国から課された相続税を支払い済みであり、重ねて日本国に支払うべき相続税の税額はない。
原告は、佐藤清子から、右相続の遺産であるベルリン所在の不動産全部の管理を委任された。
よって、原告は、被告に対し、佐藤清子には被相続人佐藤新一の遺産につき相続税の納付義務のないことの確認を求める。
2 右第一、第二の訴えの請求の原因
西山健彦(元外務省欧亜局長)、加藤千幸(元ベルリン総領事)、高橋慎(元ベルリン総領事館職員)、生田千秋(同)、鈴木たけし、森某、藤江君子ウインター、船津トシ子シュフナー、早乙女某、醍醐保江らは、前記佐藤清子のベルリン所在の不動産を巻き上げる目的で、佐藤清子の千藏秀治に対する信頼を傷付けて佐藤清子が千藏秀治に与えている前記不動産の管理委任状を取り上げようと企て、原告に前科があるとか、刺青があるとか、麻薬を扱っているとかと佐藤清子に告げた。また、佐藤清子が平成元年一二月フランクフルトを訪ねた際には、同地空港において麻薬所持の疑いで同女を調べさせたが、外務省の元在外公館課員はその理由として、原告が麻薬を扱っているからドイツ側に通知して調べてもらったと答えた。原告は、一人でこれらの企てに対して戦っているものであり、その受けた精神的苦痛について国に対し、一、〇〇〇万円の金額の支払と、謝罪の方法として新聞広告の掲載を求める。
二 被告は、第一、一の訴えについては、被相続人佐藤新一が昭和六一年六月九日に死亡したことにより、関東信越国税局長の命により、所部係官が新潟県長岡市所在の佐藤清子方を訪れて相続税の調査をし、同女はその調査に基づき相続税等として四億三、〇二三万九、八〇〇円を納付する内容の納税申告書を提出したことは認めるが、原告に訴えの利益がないか、原告適格を欠くかであって、いずれにせよ不適法であるとして却下を求め、右第一、二の訴えについては、西山健彦、加藤千幸、高橋慎及び生田千秋がそれぞれ外務省欧亜局長、在ベルリン総領事、在ベルリン総領事館現地職員管理官・副領事及び在ベルリン総領事館現地採用職員であったことは認めるが、その余はすべて争うとの趣旨を述べた。
第三理由
一 右第一、一の訴えについては、原告は、佐藤清子の納付すべき相続税の納付義務を自ら負うものではないから、その不存在確認を求める訴えの利益を有しないことが明らかである。仮に原告が、その主張のように、佐藤清子から、その所有に係るベルリン市内所在の不動産の管理を委託されていたとしても、その故に右の確認を求める訴えの利益が肯定されることとなるものではない。したがって、右訴えは不適法として却下すべきである。
二 右第一、二の訴えについて、西山健彦、加藤千幸、高橋慎及び生田千秋がそれぞれ外務省欧亜局長、在ベルリン総領事、在ベルリン総領事館現地職員管理官・副領事及び在ベルリン総領事館現地採用職員であったことは争いのないところであり、原告は、これらの人物及びその他数名の一般人が共謀して、佐藤清子からその所有する前記不動産を巻き上げようと企てて、同女の資産を守るため、同女から委託を受けて右不動産を管理し、戦っている原告に対する信頼を失わせるため、同女に対し原告の悪評判を吹込んだというもののようであるが、そのいうところは、仮にも外務省欧亜局長、在ベルリン総領事、在ベルリン総領事館現地職員管理官副領事等の地位にあった者が、何の根拠もないのにほしいままに一私人の財産を巻き上げようと思い立って、他の一般人と共謀したとか、そのような目的を遂げるために、原告から不動産管理委任状なるものを取り上げようとする等という凡そ必然性のない挙に出たとか、まことに荒唐無稽であって、経験則に照らし、凡そ有り得ないところという他はなく、原告が訴状や書面を提出するだけで口頭弁論に欠席する態度を取っていることや、必ずしも意味の明らかでない書面を多数回送付してきている等の弁論の全趣旨とを併せ考慮すれば、その主張事実は立証を待つまでもなくその不存在であることが優に認めうるものというべきであり、その請求は理由のないことが明らかであるといわなければならない。
三 よって、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 中込秀樹 裁判官 榮春彦 裁判官 喜多村勝徳)
別紙
謝罪広告目録
掲載すべき新聞の種類
いずれも東京、新潟及びヨーロッパを発行地域とする朝日新聞、毎日新聞及び日本経済 新聞
掲載の回数
一回
文面
「日本国は佐藤清子氏がベルリンに相続した財産を詐欺、脅迫、公文書偽造、同行使、並びに虚報をもっての名誉、信用を傷つけた罪を認め、実行した人間、西山健彦、斎藤隆、加藤千幸、生田千秋を解雇処分にし、謝罪する、鈴木たけしを処分し、生田千秋、森、藤江・ウインター、五井、早乙女、船津・シュフナーを日本国に帰国させることで誠意を示す。」
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見出し一五号、記事一〇号